1955-05-09 第22回国会 衆議院 法務委員会 第6号
しからば控訴において控訴申立人が争われておらない事実は、これはもう確定的なものだと考えてもいいわけだ。新しい証拠が出ざる限り。しかも控訴の制限の中には刑事訴訟法の三百八十二条には、事実誤認があってその誤認が判決に影響を及ぼすと思う場合には控訴の理由があることが書いてある。
しからば控訴において控訴申立人が争われておらない事実は、これはもう確定的なものだと考えてもいいわけだ。新しい証拠が出ざる限り。しかも控訴の制限の中には刑事訴訟法の三百八十二条には、事実誤認があってその誤認が判決に影響を及ぼすと思う場合には控訴の理由があることが書いてある。
しかし控訴申立書を一通出しただけで、高等裁判所では必然的に全面的事実審理をやり直さなければならないとするような覆審制度は、迅速裁判の要請上不適当だと思います。その理由は、まず第一に、西洋では陪審裁判が重要な事件において行われておりますが、陪審裁判では事実審理は第一審で一度するだけであります。
よつて、この要望にこたえるべく、第一審判決後の被害の弁償その他の情状に関する事実については控訴審においてもこれを考慮することができることとするとともに、第一審の当時から存在しながらやむを得ない事由によつて公判審理の過程において法廷に顕出されなかつた事実も、控訴趣意書に記載して控訴申立の理由を裏づける資料とすることを認め、裁判所の調査義務の範囲を拡張することといたしたのであります。
単に控訴趣意書に基く陳述を申しても控訴趣意書通りということで、それに対する検察官の控訴申立理由なしというくらいのことで片付けられているのでありますが、これはどうも被告人として如何にも残念な場合が多いように見受けられるのであります。最高裁判所事務当局としては、第一審を強化するごとになつてその事実の審理は第一審にすべて集中するということを申されるのであります。
……では私からちよつと先ほどの宮城委員の御質疑と関連したようなことになるのですが、再度の執行猶予を付せない判決に対する控訴申立の範囲が拡大される、そのために控訴事件が増加して訴訟遅延の結果が起るというようなことはないだろうか、そういう点についてはお考え如何ですか。
条文はちよつと読みにくいのでございますが、読んでみますと「やむを得ない事由によつて第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかつた証拠によつて証明することのできる事実であつて前二条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものは、訴訟記録及び原裁判所において取調べた証拠に現われれている事実以外の事実であつても、控訴趣意書にこれを援用することができる。」
条文を読んで見ますと、三百八十二条の二という新設の条文に、「やむを得ない事由によつて第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかつた証拠によつて証明することのできる事実であつて前二条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものは訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実以外の事実であつても、控訴趣意書にこれを援用することができる。」
よつてこの要望に応えるべく、第一審判決後の被害の弁償その他の情状に関する事実については控訴審においてもこれを考慮することができることとすると共に、第一審の当時から存在しながら止むを得ない事由によつて公判審理の過程において法廷に顕出されなかつた事実も、控訴趣意書に記載して控訴申立の理由を裏付ける資料とすることを認め、裁判所の調査義務の範囲を拡張することといたしたのであります。
よつて、この要望にこたえるべく第一審判決後の被害の弁償その他の情状に関する事実については控訴審においてもこれを考慮することができることとするとともに、第一審の当時から存在しながらやむを得ない事由によつて公判審理の過程において法廷に顕出されなかつた事実も、控訴趣意書に記載して控訴申立の理由を裏づける資料とすることを認め、裁判所の調査義務の範囲を拡張することといたしたのであります。
ちよつと読んでみますと、「第三百八十二条の二やむを得ない事由によつて第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかつた証拠によつて証明することのできる事実であつて前二条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものは、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実以外の事実であつても、控訴趣意書にこれを援用することができる。
よつて、この要望に応えるべく第一審判決後の被害の弁償その他の情状に関する事実については控訴審においてもこれを考慮することができることとすると共に、第一審の当時から存在しながら止むを得ない事由によつて公判審理の過程において法廷に顕出されなかつた事実も、控訴趣意書に記載して控訴申立の理由を裏付ける資料とすることを認め、裁判所の調査義務の範囲を拡張することといたしたのであります。
この点は三百八十二條の二に「やむを得ない事由によつて第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかつた証拠によつて証明することのできる事実であつて前二條に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものは、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実以外の事実であつても、控訴趣意書にこれを援用することができる。
よつて、この要望に応えるべく、第一審判決後の被害の弁償その他の情状に関する事実については、控訴審においてもこれを考慮することができることとすると共に、第一審の当時から存在しながら止むを得ない事由によつて公判審理の過程において法廷に頭出されなかつた事実も、控訴趣意書に記載して控訴申立の理由を裏付ける資料とすることを認め、裁判所の調査義務の範囲を拡張することといたしたのであります。
よつてこの要望にこたえるべく、第一審判決後の被害の弁償その他の情状に関する事実については、控訴審においてもこれを考慮することができることとするとともに、第一審の当時から存在しながら、やむを得ない事由によつて公判審理の過程において法廷に顯出されなかつた事実も、控訴趣意書に記載して控訴申立の理由を裏づける資料とすることを認め、裁判所の調査義務の範囲を拡張することといたしたのであります。
○鬼丸義齊君 裁判所のほうで予想いたしておりまする控訴申立人の不服の範囲を指定し、これに対する控訴の理由を申立てする。若しその申立てをしない場合があるとすればそれは却下する。こういうことになつて来ますと非常なやはり基本人権というものに対する大きなことになるのではないか。
先ず公判期日において、控訴申立の理由を明らかにする手続というものを置きまして、裁判長は人定質問した後に、控訴申立人に対して、控訴申立の理由を問うということにします。
ただ漫然と審議のやり直しをするということは非常に無駄なことも多いのでありましてもし被告人、控訴申立人のほうでこの点については不服がないという点がはつきりいたしましたならば、その点についての審理は省略して本当に不服のある点の審理に重点を置く、そういう行き方で行きたい。
控訴申立人の控訴趣意書の提出がない前に、こういうように公判期日を入れるということ、これは明らかに異例なことであります。もちろん刑事訴訟法によりまするならば、裁判所は職権で控訴の申し立ててあつたものについて事実調べをするかどうかを調査する権限もあります。しかと少くとも控訴申立書の出ない前に公判期日を入れるということは、明らかにこれは異例なことであります。
それでまず控訴審においては、この公判期日において人定質問がありました後に、控訴申立人に対して控訴申立理由を問うという手続をきめまして、控訴申立の理由は控訴申立人が第一審の判決に対してどの部分が不服であつたかということを具体的に示して答弁しなければならないというふうにいたしたいと思います。
まず、郡山市に仙台高等裁判所支部設置の請願第二十三号の趣旨は、同市には福島地方裁判所郡山支部が設置され、便利にはなつたが、他面、裁判所法の改正によつて今まで地方裁判所に控訴していた一審判決に対する控訴は高等裁判所に申立をしなければならないことになり、從つて同地方の控訴は仙台高等裁判所に申立てなければならないのでありますが、現下の経済状態と交通難の時代においては、そのために控訴申立を差控えるような事態
これに対し被告人から同月二十三日控訴申立がありまして控訴審の主任檢事である岡田檢事が記録を精査いたしましたところ、被告人と被害者との間には養父序の関係があることが明らかになり、いわゆる親族相盗の規定の適期があることが明瞭になりましたので、同檢事は進んで被告人に対し、刑の免除の請求をいたと、新潟地方裁判所においては八月二十四日同樣刑の免除の判決言渡をいたしたのでございます。
○野木政府委員 第三百八十五條の場合は、控訴申立に対して規定しているので、これは現行法と同じ、第三百八十六條の場合は、控訴趣意書の規定をしているのである。この法立に規定した條件に合致しないときは受理しない。よつて第三百八十六條は、第三百八十五條と性質上同じと見ている。それで同じところに並べたわけであつて、この意味から憲法違反の問題を生じないと思う。
これは第二章の第二十條に裁判官が除斥される場合を規定してありますが、このことは必ずしも訴訟記録等によつてはわからない場合がありますので、この三百七十七條第二号の規定によつて、控訴申立をする場合には、その裁判官がたとえば被害者の親族であるというような場合を考えてみますと、保証書によつて、公判になつたならばその点の資料を出して見せる、そういう趣旨の一種の誓約書を出すわけであります。
三百七十七條乃至三百八十三條は控訴申立の理由を規定いたしますると同時に、その各條に掲げられました理由によつて控訴の申立をいたしました場合における控訴趣意書の記載方法に関する規定でございます。