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24件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1954-07-09 第19回国会 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第4号

しかし控訴申立書を一通出しただけで、高等裁判所では必然的に全面的事実審理をやり直さなければならないとするような覆審制度は、迅速裁判の要請上不適当だと思います。その理由は、まず第一に、西洋では陪審裁判が重要な事件において行われておりますが、陪審裁判では事実審理は第一審で一度するだけであります。

垂水克巳

1953-07-22 第16回国会 衆議院 法務委員会地方行政委員会連合審査会 第1号

つて、この要望にこたえるべく、第一審判決後の被害弁償その他の情状に関する事実については控訴審においてもこれを考慮することができることとするとともに、第一審の当時から存在しながらやむを得ない事由によつて公判審理過程において法廷に顕出されなかつた事実も、控訴趣意書に記載して控訴申立理由を裏づける資料とすることを認め、裁判所調査義務範囲を拡張することといたしたのであります。  

犬養健

1953-07-17 第16回国会 参議院 法務委員会 第15号

単に控訴趣意書に基く陳述を申しても控訴趣意書通りということで、それに対する検察官の控訴申立理由なしというくらいのことで片付けられているのでありますが、これはどうも被告人として如何にも残念な場合が多いように見受けられるのであります。最高裁判所事務当局としては、第一審を強化するごとになつてその事実の審理は第一審にすべて集中するということを申されるのであります。

小野清一郎

1953-07-13 第16回国会 衆議院 法務委員会 第12号

条文はちよつと読みにくいのでございますが、読んでみますと「やむを得ない事由によつて第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかつた証拠によつて証明することのできる事実であつて前二条に規定する控訴申立理由があることを信ずるに足りるものは、訴訟記録及び原裁判所において取調べた証拠に現われれている事実以外の事実であつても、控訴趣意書にこれを援用することができる。」

岡原昌男

1953-07-06 第16回国会 参議院 法務委員会 第7号

条文を読んで見ますと、三百八十二条の二という新設の条文に、「やむを得ない事由によつて第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかつた証拠によつて証明することのできる事実であつて前二条に規定する控訴申立理由があることを信ずるに足りるものは訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実以外の事実であつても、控訴趣意書にこれを援用することができる。」

岡原昌男

1953-07-06 第16回国会 参議院 法務委員会 第7号

つてこの要望に応えるべく、第一審判決後の被害弁償その他の情状に関する事実については控訴審においてもこれを考慮することができることとすると共に、第一審の当時から存在しながら止むを得ない事由によつて公判審理過程において法廷に顕出されなかつた事実も、控訴趣意書に記載して控訴申立理由を裏付ける資料とすることを認め、裁判所調査義務範囲を拡張することといたしたのであります。  

三浦寅之助

1953-03-04 第15回国会 衆議院 法務委員会 第25号

つて、この要望にこたえるべく第一審判決後の被害弁償その他の情状に関する事実については控訴審においてもこれを考慮することができることとするとともに、第一審の当時から存在しながらやむを得ない事由によつて公判審理過程において法廷に顕出されなかつた事実も、控訴趣意書に記載して控訴申立理由を裏づける資料とすることを認め、裁判所調査義務範囲を拡張することといたしたのであります。  

押谷富三

1953-03-03 第15回国会 参議院 法務委員会 第14号

ちよつと読んでみますと、「第三百八十二条の二やむを得ない事由によつて第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかつた証拠によつて証明することのできる事実であつて前二条に規定する控訴申立理由があることを信ずるに足りるものは、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実以外の事実であつても、控訴趣意書にこれを援用することができる。  

岡原昌男

1953-03-03 第15回国会 参議院 法務委員会 第14号

つて、この要望に応えるべく第一審判決後の被害弁償その他の情状に関する事実については控訴審においてもこれを考慮することができることとすると共に、第一審の当時から存在しながら止むを得ない事由によつて公判審理過程において法廷に顕出されなかつた事実も、控訴趣意書に記載して控訴申立理由を裏付ける資料とすることを認め、裁判所調査義務範囲を拡張することといたしたのであります。  

押谷富三

1952-06-12 第13回国会 衆議院 法務委員会 第66号

この点は三百八十二條の二に「やむを得ない事由によつて第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかつた証拠によつて証明することのできる事実であつて二條規定する控訴申立理由があることを信ずるに足りるものは、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実以外の事実であつても、控訴趣意書にこれを援用することができる。

岡原昌男

1952-05-08 第13回国会 参議院 法務委員会新刑事訴訟法の運用に関する小委員・民事訴訟法改正に関する小委員連合小委員会 第1号

つて、この要望に応えるべく、第一審判決後の被害弁償その他の情状に関する事実については、控訴審においてもこれを考慮することができることとすると共に、第一審の当時から存在しながら止むを得ない事由によつて公判審理過程において法廷に頭出されなかつた事実も、控訴趣意書に記載して控訴申立理由を裏付ける資料とすることを認め、裁判所調査義務範囲を拡張することといたしたのであります。  

龍野喜一郎

1952-04-11 第13回国会 衆議院 法務委員会 第30号

つてこの要望にこたえるべく、第一審判決後の被害弁償その他の情状に関する事実については、控訴審においてもこれを考慮することができることとするとともに、第一審の当時から存在しながら、やむを得ない事由によつて公判審理過程において法廷に顯出されなかつた事実も、控訴趣意書に記載して控訴申立理由を裏づける資料とすることを認め、裁判所調査義務範囲を拡張することといたしたのであります。  

木村篤太郎

1950-12-04 第9回国会 参議院 法務委員会 第3号

ただ漫然と審議のやり直しをするということは非常に無駄なことも多いのでありましてもし被告人控訴申立人のほうでこの点については不服がないという点がはつきりいたしましたならば、その点についての審理は省略して本当に不服のある点の審理に重点を置く、そういう行き方で行きたい。

岸盛一

1950-12-04 第9回国会 衆議院 法務委員会 第5号

控訴申立人の控訴趣意書の提出がない前に、こういうように公判期日を入れるということ、これは明らかに異例なことであります。もちろん刑事訴訟法によりまするならば、裁判所は職権で控訴の申し立ててあつたものについて事実調べをするかどうかを調査する権限もあります。しかと少くとも控訴申立書の出ない前に公判期日を入れるということは、明らかにこれは異例なことであります。

梨木作次郎

1950-12-01 第9回国会 衆議院 法務委員会 第3号

それでまず控訴審においては、この公判期日において人定質問がありました後に、控訴申立人に対して控訴申立理由を問うという手続をきめまして、控訴申立理由控訴申立人が第一審の判決に対してどの部分が不服であつたかということを具体的に示して答弁しなければならないというふうにいたしたいと思います。

岸盛一

1948-11-30 第3回国会 参議院 本会議 第18号

まず、郡山市に仙台高等裁判所支部設置の請願第二十三号の趣旨は、同市には福島地方裁判所郡山支部が設置され、便利にはなつたが、他面、裁判所法の改正によつて今まで地方裁判所控訴していた一審判決に対する控訴高等裁判所申立をしなければならないことになり、從つて同地方の控訴仙台高等裁判所申立てなければならないのでありますが、現下の経済状態交通難の時代においては、そのために控訴申立を差控えるような事態

岡部常

1948-11-19 第3回国会 参議院 法務委員会 第7号

これに対し被告人から同月二十三日控訴申立がありまして控訴審主任檢事である岡田檢事記録を精査いたしましたところ、被告人被害者との間には養父序の関係があることが明らかになり、いわゆる親族相盗の規定の適期があることが明瞭になりましたので、同檢事は進んで被告人に対し、刑の免除の請求をいたと、新潟地方裁判所においては八月二十四日同樣刑の免除判決言渡をいたしたのでございます。  

木内曾益

1948-06-28 第2回国会 衆議院 司法委員会 第44号

野木政府委員 第三百八十五條の場合は、控訴申立に対して規定しているので、これは現行法と同じ、第三百八十六條の場合は、控訴趣意書規定をしているのである。この法立に規定した條件に合致しないときは受理しない。よつて第三百八十六條は、第三百八十五條と性質上同じと見ている。それで同じところに並べたわけであつて、この意味から憲法違反の問題を生じないと思う。

野木新一

1948-06-27 第2回国会 衆議院 司法委員会 第43号

これは第二章の第二十條に裁判官が除斥される場合を規定してありますが、このことは必ずしも訴訟記録等によつてはわからない場合がありますので、この三百七十七條第二号の規定によつて控訴申立をする場合には、その裁判官がたとえば被害者親族であるというような場合を考えてみますと、保証書によつて公判になつたならばその点の資料を出して見せる、そういう趣旨の一種の誓約書を出すわけであります。

野木新一

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